幅広い取引業務でお客様を安心サポートいします。

不動産登記業務

・相続 所有権移転(売買・贈与) ・抵当権設定(借入)

不動産登記は、お客様の大切な財産である土地・建物について、その所在・地番・家屋番号などの不動産の現在の状況と、その所有者はどなたなのか・不動産に抵当権は設定されているか等、不動産の権利関係とを、管轄の法務局(いわゆる登記所)に申請をすることによって、登記記録に公示し、もって不動産取引の安全と円滑を図り、不動産所有者等の権利を保護する制度です。

不動産登記手続に必要な書類の入手から、決済(立ち合い)、登記の申請・完了後の手続きなど大変複雑な事務が必要です。当事務所が責任を持って応対させて頂きますので、お気軽にお声掛けください。

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